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2008年08月05日

株式の私募に規制の動き

IPO(IPO - Initial Public Offering)と違い、
私募 (Private Offering)は、機関又は投資グループに対して
未上場企業の株式を売却することである。
これらの投資家は戦略投資家と呼ばれる。

IPOとの違いは、私募集は手続きが簡易で、厳しい規定や条件がなく、
特に金融・証券に関する管理機関の規定に違反しない。
2005年の企業法では、私募集について具体的な規定がなく、
管理は政府に委託していた(第7条)。
2006年の証券法もIPO発行に関するもののみであったため、
つい先日、財務省が個別発行私募集に関する議定(7章、27条から構成)を発行した。
主な内容は以下の通り。

範囲及び対象

肝心なものとして、第3条4項では「私募集」を
(i) 専業の証券投資機関、
(ii)専業の証券投資ではない100人以下の投資家、
(iii)(株数に関わらず) 発行機関の既存株主
に直接株式を売却することを規定し
1年間は売却できない条件付きとする。

同案は専業証券投資機関の概念についても規定している
(2006年証券法第6条11項)。

第2条では、私募集の主体となる企業を規定している。具体的に
(i) 株式化に以降したばかりの会社、
(ii) 外国企業も含む株式化された企業(民営化された国営企業を除く)、
(iii)私募集を行う企業を含む株式会社

私募集時、企業は私募集発行に関する議定の遵守が
義務付けられている。(融資会社は私募集に関する議定書
および私惜しゅうに関わる融資会社法の遵守が義務付けられる。)

私募集の条件

私募集を行うために、企業は各条件を満たす必要があり、
書類を提出しなくてはいけない(第8条、第9条)。
私募集の条件について、実施者は
この草案の第2条で規定される対象であり、発行計画を有し、
調達資金の使用計画を有し、規定に基づいて発行申請書類を
作成しなくてはいけない。

企業法に基づいた運営のため、個別発行の対象となる既存株主の
権利を確保するため、戦略パートナー、取締役、監査委員、
社員は投票権がない。

条件を有する営業分野で活動する企業について、
上記条件に対応することを要請すると共に、
分野別の規定にも対応しなくてはいけない。

私募集の義務

私募集の義務は同案の第10条〜第12条で規定される。
企業の私募集は財務省、国家銀行、国家証券委員会、計画投資局により
管理される(第2章)。

発行機関の義務について、
私募集はマスメディアで宣伝することができない。
また、私募集の前に政府管理機関に報告しなくてはいけない。
私募集が終了した後、発行機関は発行結果を公表する義務がある。

発行機関が代表企業である場合は、
これらの義務以外に、証券に関する規定にも従わなければならない。
私募集後、発行機関が一般企業になる場合は、
証券法に基づいて企業登録をしなくてはいけない。

売却制限について、第三者割当に対する最低保管期限を規定する場合は、
この規定を明確に公表しなくてはいけない。
発行機関は売却制限期限中に株売買を証明することができない。

違反時の罰則

違反は大問題であり、第13条から23条まで、
処罰の方式、処罰期間、処罰権限、行政違反に対する処罰手続きを規定。

違反とは、第三者割当に関する書類、条件、売却、
報告、情報公表、会社の運営等における違反である。
処罰は違反内容ごとに規定されており、最高で罰金3,000万ドンである。


サイゴンエコノミックスタイムズ 2008年8月4日

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