証券会社 設立条件修正案
証券会社の設立条件は、
法人の株主が金融分野で活動している機関であること。
同規定は、証券会社の活動に関する規定の修正案の中でも、
創立株主に対する条件を厳しくする。
補足するものであるが、厳し過ぎるようである。
同修正案によると、証券会社は有限会社ではなく、
創立株主は最低2者が法人、そのうちの最低1者が信用機関法、
証券法、保険営業法(省略:金融グループ)に基づいて
設立していなければならない。
法人株主は最低3億ドンの資本金を有することと、
5年以上活動し、2年連続業績黒字であることが条件。
その他、法人株主は最低でも証券会社の資本金の65%を所有し、
金融グループの法人株主は最低30%所有する必要がある。
したがって、最低2者の法人株主が65%出資しなくてはいけない。
多くの企業は資本金が小さく、活動期間が短いが、
技術、人材の面で強みを持っているので、
証券会社の活動に対して積極的に協力できる。
例えば、X会社は上記の条件を満たすが、
一緒に出資するパートナーがいないため、
最低2者の法人株主の条件に対応できない。
そこで、1%出資できるY会社を探しに行くことになる。
したがって、上記の2者の法人株主の条件は実際に無効となる。
財政力の証明について、同修正案によると、
個人株主が3ヶ月連続銀行の預金を持つことを条件とする。
現金ではなく、証券の場合はHOSE又はHASTCに
上場しているものではないといけない。
また、証明した財政力は、出資資金の2倍以上ではないといけない。
したがって、証券会社に100億ドンを出資したい個人投資家は
3ヶ月間で最低200億ドンを銀行に預金しなくてはいけない。
法人投資家(機関投資家)について、
その機関のオーナーの投資資金と、長期資産の価値
(最近の四半期の会計報告に基づく)との差が
出資資金の2倍以上であることを要求される。
従って、証券会社に1000億ドンを出資したい機関投資家は、
オーナーの出資資金と長期資産の価値との差が
最低2,000億ドンではないといけない。
この修正案の中で注意すべき点は、
創立株主が設立時より3年間株式を売却することができないこと
(他の株主、創立株主を除く)。
同規定の最大の改善点は、設立前に創立株主が
慎重に検討する必要があることだ。
ただ、3年間出資率を確保する条件により、
特に社員に対する優遇制度を得た個人投資家にとって
株式を保有することは不合理である。
証券投資紙 2008年8月5日
